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「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」
(素案)
および 「福岡市建築基準法施行条例」(改正素案)
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福岡市においては、高齢化社会等への対応(ゆとりある居住空間の確保、2世帯住宅、バリアフリー住宅化など)を行うため、第一種低層住居専用地域(建ぺい率40%・容積率60%)において、住環境に配慮した戸建住宅などを対象に、建ぺい率50%・容積率80%に緩和することを検討しています。
この見直しを行うにあたっては、「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」を定め、建物の用途と規模(建ぺい率、容積率)に応じて、構造等の制限(敷地面積の最低限度、外壁後退距離の限度)を定めます。
また、現行の「福岡市建築基準法施行条例」では、容積率が80%に緩和される場合、日影規制時間も緩和されるため、戸建住環境形成地区においては、容積率60%の日影規制時間を適用し、現行通りとなるよう改正を行います。
≪※市民意見募集は平成23年7月1日から平成23年8月1日まで行いました。≫
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問い合わせ先
部署: 住宅都市局 都市計画部 都市計画課住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1電話番号: 092-711-4388FAX番号: 092-733-5590E-mail: toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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