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「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」
                              (素案)
および 「福岡市建築基準法施行条例」(改正素案)

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 福岡市においては、高齢化社会等への対応(ゆとりある居住空間の確保、2世帯住宅、バリアフリー住宅化など)を行うため、第一種低層住居専用地域(建ぺい率40%・容積率60%)において、住環境に配慮した戸建住宅などを対象に、建ぺい率50%・容積率80%に緩和することを検討しています。

 この見直しを行うにあたっては、「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」を定め、建物の用途と規模(建ぺい率、容積率)に応じて、構造等の制限(敷地面積の最低限度、外壁後退距離の限度)を定めます。

 また、現行の「福岡市建築基準法施行条例」では、容積率が80%に緩和される場合、日影規制時間も緩和されるため、戸建住環境形成地区においては、容積率60%の日影規制時間を適用し、現行通りとなるよう改正を行います。


    ≪※市民意見募集は平成23年7月1日から平成23年8月1日まで行いました。≫

    
    ○第一種低層住居専用地域の建ぺい率および容積率の見直しについて(394kbyte)
    ○福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例(素案)<別紙1>(104kbyte)
    ○福岡市建築基準法施行条例(改正素案)<別紙2>(190kbyte)
    ○戸建住環境形成地区を定める予定の区域(2,334kbyte)


問い合わせ先

部署: 住宅都市局 都市計画部 都市計画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4388
FAX番号: 092-733-5590
E-mail: toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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