地区計画

 

 

 

 ■地区計画


 地区の特性に応じて、道路、公園などの地区施設や建築物等の整備、土地利用についての計画を地区住民の意向を反映しながら都市計画に定め、これに沿って開発や建築行為を規制誘導することにより、良好な環境の街区を整備し、保全を図るものです。
 また、低・未利用地などにおいては、再開発等促進区をあわせて定め、公共施設や建築物などに関する良好な開発プロジェクトを一体的・総合的に誘導することにより、適性かつ合理的な土地利用への転換を円滑に推進するものです。
 現在、福岡市においては、113地区、 1,299.3haが都市計画決定されています

 

平成243月現在

 

地区数(箇所)

面積(ha)

地 区 計 画

113
(10)

1299.3
(46.4)


( )内の数字は、再開発等促進区を定めた地区計画の面積

 

 

 

 ■地区計画によるまちづくりの例

 

 

 

 

家並がそろい、緑豊かな雰囲気の住宅地ですが、今後ともこの環境が保てるとは限りません。

 

◆そのままにしておくと…

 

◆地区計画でルールをつくっておくと…

 

地区にふさわしくないマンションの建設や敷地の細分化などにより、かつての優れた住環境が保てなくなることがあります。

 

敷地の最低規模や建築物の大きさなどをルール化することにより、当初の緑豊かな雰囲気をもった、住み良い環境を保つことができます。

 

 

 ■地区計画の届出制度

 

 

 

 

●地区計画の届出とは?

地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが土地の区画形質の変更をしたり、建築物などの建築をしたり、建築物などの用途を変更するときに、建築確認の申請などに先立ち、その設計内容などについて福岡市へ届出をしていただくものです。この届出の内容と地区計画の内容との適合について、福岡市が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。

 

届出が必要な行為とは?

地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内では、次の事項に該当する行為は、工事に着手される30日前までに届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、法律又はこれに基づく条例に基づき罰せられます。なお、届出が不要の場合や協議だけで足りる場合もありますので、事前に都市計画課地区計画係(tel 092-711-4388までお問い合わせ下さい。

 

 

 

 地区計画の届出制度の流れ

 

 ■届出が必要な行為と内容

 

 ■届出が不要な行為と協議だけで足りる場合